春日市議会 2021-06-16 令和3年総務文教委員会 本文 2021-06-16
開示請求者については46人です。開示請求者数の推移については、一番下の表のとおりでございます。 続きまして、3ページを御覧ください。 3ページから8ページまでは情報公開開示請求一覧で、請求された行政文書の名称または内容、決定内容及び主管課等をお示ししております。備考には情報公開条例の第4条第1項の号数を記載し、一部非開示とした理由を示しております。 続きまして、個人情報保護制度です。
開示請求者については46人です。開示請求者数の推移については、一番下の表のとおりでございます。 続きまして、3ページを御覧ください。 3ページから8ページまでは情報公開開示請求一覧で、請求された行政文書の名称または内容、決定内容及び主管課等をお示ししております。備考には情報公開条例の第4条第1項の号数を記載し、一部非開示とした理由を示しております。 続きまして、個人情報保護制度です。
開示請求者については32人です。開示請求者数の推移については、一番下の表のとおりでございます。 続きまして、3ページを御覧ください。3ページから10ページまでは、情報公開開示請求一覧で請求された行政文書の名称または内容、決定内容及び主管課等をお示ししております。備考には、情報公開条例の第4条第1項の号数を記載し、一部非開示とした理由を示しております。 続きまして、個人情報保護制度です。
次に、文書の開示請求があったときの庁内の手続についてですが、情報開示請求の受付から開示の実施に至る一連の事務は、開示請求者の利便を図るため、情報公開担当課である総務課が一貫して行います。また、文書開示の決定に関しては、当該請求があった文書の所管課が行います。
開示請求者数については40人でございます。開示請求者数の推移につきましては、表のとおりでございます。 続きまして3ページをごらんください。3ページから7ページまでは、情報公開開示請求一覧で、請求された行政文書の名称または内容、決定内容及び主管課等をお示ししております。備考には情報公開制度の第4条第1項の号数を記載し、一部非開示とした理由をお示ししております。
第11条、開示請求に対する措置では、公文書の全部または一部を開示するとき及び全部を開示しないときは、開示請求者に対し書面により通知をするとともに、全部または一部を開示しないときは、書面によりその理由を示さなければならない旨及び公文書の全部または一部について開示が可能となる時期が明らかであるときは、その旨を書面に付記しなければならないと定めております。
開示請求者は37人でした。年度ごとの推移につきましては、表のとおりとなっております。 続きまして、3ページ、情報公開開示請求一覧です。こちらが3ページから6ページまでございます。こちらは請求された行政文書の名称または内容、決定内容等をお示ししております。また備考欄には一部開示とした根拠を、情報公開条例第4条第1項の該当号数で表示しております。
開示請求者は、これを不服とする場合は不服申し立てを行い、審査庁の諮問を受けて情報公開審査会は担当局の判断の是非を審議し答申が出される仕組みですが、1カ月に1回の審査会を重ねるため、前述のとおり1年以上の時間がかかっています。この間に、意思形成過程と言いながら、旧八幡図書館は答申が出る前の2016年8月に解体されてしまいました。
開示請求者は48人でした。年度ごとの推移につきましては、表のとおりとなっております。 続きまして、3ページ、こちらは情報公開開示請求一覧となっております。内容等詳細につきましては、こちらのほうを御確認願います。3ページから10ページまでに載せております。 続きまして、12ページをお願いいたします。今度は第2、個人情報保護制度についてです。 1、平成28年度個人情報の開示・訂正等請求状況です。
◯議員(8番 安永 友則君) 大体、わかりましたけれども、もう終わりたいと思いますけれども、逆に開示請求者の側から見れば、部分開示といいますか、黒塗りで出されたり、或いは、請求したものが的確に出ていないと、もう少し出してほしいというような、このことが耳に入ってきますので、ちょっと質問をした訳でございますが、今、色々お話を聞きまして、開示請求というのは、先程答弁がございましたが、いわゆる国民の当然知る
そして、情報開示請求者と話し合いで、今までも解決してきたわけです。条例の規定に基づいて、その都度対応すれば、全く問題がないはずです。権利の濫用についての規制はない、知る権利は守られるというふうに言われていますけれども、そもそも行政事務が停滞しそうな開示請求とはどういうものなのか、全く明確にされておりませんし、範囲もあいまいだとする。
第14条、保有個人情報の開示義務の第2項第8号では、本人にかわって代理請求をした場合において、未成年者本人、または開示請求者以外の法定代理人が不開示についての意思を明らかにしている情報、または開示することにより本人の権利利益に反すると認められる情報については開示しないことができるとの規定を追加いたしております。
その場合、開示された決定に対して開示請求者から不服申し立てがあったとき、実施機関は古賀市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申し立てに対する決定をする方法があります。
第14条の保有個人情報の開示義務では、開示請求があった場合は実施機関は開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が記録されているときを除き、開示請求者に対して当該保有個人情報を開示する義務を負うことを定めております。
第56条につきましては開示請求者のことでございます。偽り、その他不正な手段で開示決定に基づき保有個人情報の開示を受けたときは5万円以下の過料に処するということで、これにつきましては新たに加えたものでございます。 概要的には以上でございます。 3: ◯委員長(清水純子) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
第2号は、開示請求者に対して諮問した旨の通知をするものでございます。 次のページをお開きいただきたいと思います。 第3号は、不服申し立てに係る開示等の決定について、反対意見書を提出した第三者に対して諮問した旨の通知をするものでございます。
情報公開法では、国民一般に政府の活動を説明する責任を全うすることが目的で、開示請求者が誰かの確認必要はありません。これに対し、保護法では、個人の権利利益を保護することが目的で、自己を本人とする個人情報をその本人に対して開示する仕組みで、決して個人情報をその本人以外の人に開示しないため、本人確認が必要です」というふうに説明があります。
30: ◯委員(見城秀樹) 何か今、答弁を聞いていたら、条例だけは進んでおるけれども、開示請求者側から見ると、これは改正になっても何ら変わりないじゃないかということは出てこないですか。
この古賀市の条例の特徴としては、総務委員会の提言を受けて個人情報ファイルの位置づけを明確にしたこと、第7条第2項で3つのセンシティブ情報を収集原則禁止としたこと、法令に定めがある場合を除き、実施機関以外と結合する時は、審議会のみならず議会の議決も必要であると定めたこと、死者の個人情報についても明記したこと、未成年本人または開示請求者以外の法定代理人が、不開示の意思を明らかにしている情報は不開示にできるとしたことの
第2項につきましては、開示請求者を確認するため、本人であることの証明できる書類の提出または提示を求めるものでございます。 第3項におきましては、開示請求者に不備がある場合の補正手続の方法でございます。 第14条個人情報の開示義務等でございます。第1項として、全体的に開示請求があったときは個人情報については開示しなければならないと開示義務を規定いたしております。
開示請求者の利便を考慮した……。 ○議長(堀清策君) 山地議員。先にこれどうせ付託になるんです。そして付託にして後でまたいろいろ審議して御質問をして、概略要点だけを質問していただきたいと思います。 ◆6番(山地政美君) そいじゃそういう形にいたしましょうかね。問題点がいろいろ考えられますから。じゃあ終わります。 ○議長(堀清策君) ほかに質疑はありませんですね。